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労働時間規制なし…厚労省、容認に転換
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1:てんしょくん
:
2014/05/29 (Thu) 12:32:29
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毎日新聞 5月28日(水)7時40分配信
引用文
厚生労働省は27日、「高度な専門職」で年収が数千万円以上の人を労働時間規制の対象外とし、仕事の「成果」だけに応じて賃金を払う新制度を導入する方針を固めた。2007年、第1次安倍政権が導入を目指しながら「残業代ゼロ」法案と批判され、断念した制度と類似の仕組みだ。同省は労働時間に関係なく成果のみで賃金が決まる対象を管理職のほかに広げることには慎重だったが、政府の産業競争力会議が導入を求めているのを受け、方針を転じた。田村憲久厚労相が28日の同会議で表明する。
厚労省は早ければ来年の通常国会に労働基準法改正案を提出し、16年4月にも導入する。同省が新制度の対象に想定する職種は、為替ディーラー▽資産運用担当者▽経済アナリストなど。いずれも世界レベルで通用するような人材に限定し、容認する方針。産業競争力会議が適用対象とするよう求めている企業の中核部門で働く人などは、自身である程度労働時間を配分できる「裁量労働制」の拡大で対応する構えだ。
一方、産業競争力会議の民間議員が28日に示す修正案の全容も判明した。当初、年収1000万円以上などで特定の業務従事者を対象とする案と、一般社員を対象に年収を問わず適用する案を提示していたが、28日は両案を一本化した修正案を出す。
修正案では、年収要件を撤廃する。対象者に(1)企業の各部門で中核・専門的な人材(2)将来の管理職候補--を挙げ、具体的には全社的な事業計画を策定したり、海外プロジェクトを手がけたりするリーダー、金融ビジネス関連のコンサルタントや資産運用担当者などを例示した。副課長職以上を想定しているとみられる。
条件として労使の合意や本人の同意を挙げている。しかし、厚労省は高収入でなくとも適用でき、候補者の範囲がなしくずし的に広がりかねないとして、対案を示した。
労働基準法は企業に対し、1日8時間を超す労働には管理職を除き、残業代を支払うよう義務づけている。労働時間に関係なく成果に応じて賃金を払う制度の導入には、連合などが「企業は『成果が出ていない』と言って、残業代なしに社員を長時間働かせることが可能になる」と反発している。
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一般人は残業代貰わないとどんどん残業させられて問題になりそう。
自分の意思で残業しているのかさせられているのかで大きく異なると思う。
公務員から実施してみたらどうかな?
幹部候補まで入れたら、今年の新人から適用じゃないのか
悪用されるに決まってる
労働者にメリットはあるの?
「高度専門職」なんて便利な言葉だよ
企業に応募・入社した時点で管理職候補w
どこまでが高度なのか?
運用次第でなんとでもなりますね。
名ばかりの「管理職候補」こき使われるのが目に見えてる。
年収の要件をはずしたらダメでしょ。
将来的に恐ろしいことになりそうだ
将来の労働に対して危惧する意見が多いように感じられます。
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2:あい
:
2014/06/01 (Sun) 12:59:18
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これはこわいね